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「神社建築」についての考察#01
木造建築をやる人は、いつも現行法にぶつかり、 ついつい 感情的 になってしまいがちだが、 以下の考察を鑑みて、仲間と、しぶとく解決法を見つけていけば、 決して、日本の伝統は途絶えない・・・ 伝統的な神社建築をする上で、以下の現行法の項目が、妨げとなる・・・・ 建設省告示(以下告示)1347号 ・・・べた基礎又は布基礎としなければならない。・・・ →束石に立ってるだけだし、コンクリートの基礎がない(現状)。 →コンクリートを打ってしまっては、大地が息が出来ない・・・。 建築基準法施工令(以下令)第46条第1項 ・・・水平力に対して安全であるように・・・壁を設け又は 筋違を入れた軸組みをつりあいよく配置し負ければならない。・・・ →拝殿に、壁や筋違入れられない・・・。 令46条第2項 前項の規定は・・・適用しない(第1号ハ 国土交通省が定める基準に従った 構造計算によって、構造耐力上安全であることが確かめられた構造であること。) →筋違なくすには、構造計算するしかない・・・。 令46条第4項 ・・・延べ面積が50平米を超える木造の建築物においては、・・・軸組みを、 ・・・国土交通省が定める基準に従って設置しなければならない。 →50平米以下は、軸組み計算はしなくていいということ。 令47条 ・・・継手や仕口は、ボルト締め、かすがい打、込み栓その他の国土交通省が 定める構造方法によりその部分の存在応力を伝えるように緊結しなければいけない。 →金物だらけになってしまう・・・。 令40条 ・・・延べ床面積が10平米以内の・・・建築物については、適用しない。 →拝殿は10平米を越える、どうしても基準法の規定は適用されてしまう・・・。 また現在進行形で、以下の事柄もあげられるようだ・・・ 平成19年6月の建築基準法の改正・施行は、 限界耐力計算法により確認申請が可能となった伝統木構法建築に対して、 構造計算適合性判定という新たな審査ルートを制度化することによって、 法手続き上、全国で年間数棟しか建たないという事態を迎えてしまった・・・・ 国は平成20年度から3年計画で 伝統木構法の工学的な検証に乗り出していることは評価に値することだが、 伝統木構法の解明にはまだまだ相当なる時間を要する・・・ 検証は緒についたばかりで、伝統木構法や大工技術を理解したうえで、 振動論を基にした高度な工学的判断により構造計算適合性判定を行う審査側にも求められており、 いわば 「態勢未整備部分を残したまま」 で法制度がスタートしてしまっているのが現状ではないかと思われる・・・・ 様々な形での働きかけをしていかねばなるまい・・・
by fuwahiroshi
| 2010-01-27 09:12
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